一般社団法人沖縄こどもみらい創造支援機構 定款


第1章 総則

 

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人沖縄こどもみらい創造支援機構と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を沖縄県宮古島市に置く。

2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条 当法人は、幼児児童生徒の健全育成活動及び保護者等に対する子育て支援活動並びに地域の自然・歴史・伝統文化の継承活動を行い、もって子ども達が未来に夢をもち健やかな成長が遂げられるよう育成支援することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1) 保育及び教育並びに育成支援に関する情報の収集及び提供並びに意識啓発

(2) 保育及び教育並びに育成支援に関する講座・研修の企画実施

(3) 子育てを支援する活動の実施及び関係機関・団体との協議・連携

(4) 子どもの健やかな成長を支援する活動の実施及び関係機関・団体との協議・連携

(5) 子どもの豊かな心を育む伝統文化等の継承に関する活動の実施及び関係機関・団体との協議・連携

(6) 前各号に附帯する又は関連する事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示する方法により行う。

 

第2章 社員

 

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 法人成立後社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

(除名)

第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4) 2年以上会費を滞納したとき。

(5) 除名されたとき。

(6) 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

2 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

 

第3章 社員総会

 

(構成)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 社員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬の額

(4) 計算書類等の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれを招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議の方法)

第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第17条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第4章 役員

 

(役員)

第19条 当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上5名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。

3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

3 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。

(取引の制限)

第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅延なく、その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第27条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

 

第5章 理事会

 

(構成)

第28条 当法人に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事が招集する。

3 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに開催することができる。

(議長)

第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)

第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印をする。

(理事会規則)

第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、理事会の規則で定める。

 

第6章 計算

 

(事業年度)

第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不分配)

第39条 当法人は、剰余金の配分を行わない。

 

第7章 定款の変更、解散及び清算

 

(定款の変更)

第40条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第41条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1) 社員総会の決議

(2) 存続期間の満了

(3) 法人の合併

(4) 社員が欠けたとき

(5) 法人の破産手続開始決定

(6) 解散を命ずる裁判

(法人の継続)

第42条 前条第1号及び第2号の事由によって解散した場合においては、社員総会の決議をもって法人を継続することができる。

2 前条第4号の場合においては、理事会の承認により新たに社員を加入させて、法人を継続することができる。

(残余財産の帰属)

第43条 当法人が解散したときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。